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【け】

原本還付

/ げんぽんかんぷ

登記の際法務局に提出した印鑑証明書、評価証明書などの書類を登記完了後に返還してもらうこと。原本還付をするには、原本と一緒にコピーしたものを提出し、コピーしたものに、「原本に相違ありません」と記入し、氏名を書き、印を押す。複数枚あれば割印を押す必要がある。

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