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印紙税
/ いんしぜい課税対象となる契約書や受領書を作成する際に課税される国税で、収入印紙を貼付消印して納税します。印紙税が必要なのは、不動産を購入する際の「不動産売買契約書」、施行会社に建築を依頼する際の「建築工事請負契約書」、住宅ローンを借りる際の「金銭消費賃借契約書」は課税対象となっているので、収入印紙を貼付消印しなければなりません。作成した契約書1通ごとに所定の印紙を貼り付けて消印することで納税します。印紙を貼付しなかった場合、納付額の3倍、消印をしなかったときは消印をしない印紙と同額が課税になります。
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