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相続税を分割して納付すること。原則的に、相続税額は納期限までに金銭で一括納付しなければならないが、相続税額が10万円を超え、納税義務者が納付期限までに金銭で納付することが困難である事由がある場合には、申請により、その納付が困難である金額を限度として、一定の年数の期間に分割して納付できる。