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不動産の売買契約においては、当事者の一方が債務を履行しない場合買主による債務不履行に対するペナルティーとして支払う金銭。民法上、違約金は損害賠償額の予定と推定されるため、特約や反証がない限り、契約違反(債務不履行)に伴う損害賠償額は違約金の額に限定される。