今年(2015年)1月から相続税が増税されました。これによって課税対象者が大幅に増える見込みです。
具体的には相続税に対する基礎控除額が以下のように引き下げられました。
たとえば遺産総額が8000万円で、相続人が妻と子ども2人の合計3人だった場合は、次のようになります。
これからは相続税を納めるために、親が遺した家を売らなければならないケースが増えてしまいそうです。
ただし、すべての人の負担が増えるとは限りません。
なぜなら「小規模宅地等の特例」の内容も変更されたからです。
これは被相続人の自宅や事業用の土地に対しての評価額を上限面積分まで80%減額する特例です。
その上限面積が今年からは広くなり、自宅の土地の場合は240m² までが330m² までとなりました。
区分 | 内容 | 相続する人 | 相続税 評価額 |
上限面積 | |
---|---|---|---|---|---|
現行 | 改正後 | ||||
特定居住用 宅地等 |
自宅の土地 |
|
80% 減 |
240m² | 330m² |
特定事業用 宅地等 |
会社・工場 の土地 |
事業を引き継ぐ親族 | 80% 減 |
400m² | 400m² |
貸付事業用 宅地等 |
アパート・ 駐車場の土地 |
事業を引き継ぐ親族 | 50% 減 |
200m² | 200m² |
たとえば、300m² で1m² 当たり30万円の自宅の土地を相続した場合は以下のようになります。
昨年までなら3240万円だった課税対象となる土地の評価額が、今年から1800万円になりました。
もし課税対象となる資産が土地だけで、相続人が上記の妻と子ども2人の合計3人だった場合は、昨年も今年も相続税の納税義務は発生しないのです。
「小規模宅地等の特例」を受けることができるのは、以下のいずれかの条件に当てはまる人になります。
3.の場合は分かりづらいかもしれませんが、
簡単にいってしまえばすでに自分の家を買っている子どもは特例を受けることができない、ということです。
なお、この特例は申告することで適用される制度なので、相続人は必ず申告しなければなりません。
また、相続開始前3年以内に贈与により取得した土地や、 相続時精算課税にかかわる贈与によって取得した土地などについては、この特例の適用外になります。
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