物件を探していると、複数の不動産会社が同じ物件を紹介していることがありますね。
「それってどうして?」と思った方も多いのでは?
ここでは「売買不動産流通のしくみ」と“媒介契約”について取り上げてみます。
一般の物件所有者(売主)が、不動産会社に売却を依頼する際、「媒介契約」というものを結びます。
この媒介契約には「専属専任」「専任媒介」「一般媒介」の3種類があります。
種類 | 専属専任 | 専任媒介 | 一般媒介 |
---|---|---|---|
特徴 | |||
登録義務 | 契約締結の日から5日以内に該当物件を指定流通機構へ登録する必要がある。 | 契約締結の日から7日以内に該当物件を指定流通機構へ登録する必要がある。 | 指定流通機構へ登録は売主の任意。 |
報告義務 | 不動産会社から売主へ1週間に1回以上販売状況を報告。 | 不動産会社から売主へ2週間に1回以上販売状況を報告。 | 不動産会社から売主への報告義務はない。 |
自己発見取引※ | 不可 | 可能 |
※自己発見取引とは、売主自身が、取引相手となる買主を見つけることです。
種類 | 専任媒介 | 一般媒介 |
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メリット |
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デメリット |
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※「専属専任」が締結されるケースは少ないため、「専任媒介」と「一般媒介」を比較しています。
不動産情報に掲載された物件は、このような形で契約されたものです。
買主にとっては、あまり関係のないように思えますが、不動産会社がどの程度その物件に関わっているかを知る1つの目安とも考えられます。
例えば、専任媒介契約なら、報告義務の責任がありますから、物件への関わりも強く、詳細な情報を持っているでしょう。
一般媒介契約の場合は、専任媒介ほど売主側ではないと考えることもできます。
いろいろな不動産会社との競争もあって、買主にプラスに働くことも多いでしょう。
その物件がどの媒介契約かは、物件情報の中に書かれています。
「仲介」という言葉のものもありますが、意味は一般媒介と同じです。
物件情報や広告には、たくさんの情報がつまっています。
聞きなれない言葉も沢山ありますが、大きな買い物をするのですから、細かいところまでチェックしてみてください。
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